マンション管理

正しく知ってる?!
マンションの区分所有
「専用使用部分」とは?

正しく知ってる?!マンションの区分所有「専用使用部分」とは?

区分所有建物であるマンションには、大きく分けて「共用部分」と「専有部分」という2つの部分があるのはご存知でしょうか。

住戸内が専有部分、それ以外が共用部分……というだけではありません。
「専有部分と思っているところが、じつは共用部分だった!」という区分があります。

今回は、意外と知られていない共用部分における「専用使用部分」について、「よくあるご質問」と合わせてご紹介します。

※2024年11月現在

マンションには、大きく分けて「共用部分」と「専有部分」という2つの部分があり、専有部分は基本的に、所有している住戸部分のことを指し、専有部分以外のものは共用部分と呼ばれ、全ての住戸が共用するスペースが含まれます。

共用部分

躯体コンクリート、スラブ(※)、梁、共用廊下、パイプスペース、給水縦管、排水縦管、駐車場、エレベーターなど

※スラブ:鉄筋コンクリート造の建築物において、床や屋根を構成する構造体、またはその部分。

さらに知っておきたいのは、共用部分のうち特定の者だけが専用使用権を有し、他人が使えない部分「専用使用部分」です。

専用使用部分

玄関ドア、窓枠、窓ガラス、網戸、ポーチ、アルコーブ、バルコニー、専用庭など

専有部分

天井、壁(内側表面)、床、玄関ドアの内側、給排水の枝管(※)など

※給排水の枝管は物件によっては専有部分にならない場合もあります。

住戸内の内側は専有部分で、壁紙などの張り替えは自由にできますが、隣の住戸との戸境壁や外部との境になっている主要構造部分に、個人で自由に穴をあけたり、くぎを打ったりすることは禁止されています。

造り付け家具の設置やリフォームなどをする際は、この境界に気をつける必要があります。
共用部分と専有部分の境界については、マンションを管理するうえで大変重要です。
以下の図をご参照ください。

参考図:共用部分と専有部分と
専用使用部分(共用部分)

「専用使用部分」は共用部分にあたるので、管理組合の許可なくリフォームや撤去をすることはできません。

マンションによっては規約で共用部分を設けている物件もあります。詳しくは、お住まいのマンションの管理規約をご確認ください。

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